区分所有法の改正について

2026年04月29日

皆さん、こんにちは。

大分県中津市、宇佐市、豊前市、吉富町、上毛町の不動産の売買、賃貸の

ことならおまかせくださいでお馴染みの(^▽^)/

不動産会社「合同会社LUCA」の福です。

LUCA(ルカ)は何をしている会社?と聞かれることが多いですので

アピールさせてください💦

不動産の賃貸、売買、管理を行っている不動産会社です( ˘ω˘ )よろしくお願いいたします。

 

 

 

では、早速・・・。

本日はいつもの物件紹介ではなく

4月1日から施行された

区分所有法の改正についてのお話です。

 

 

老朽化したマンションの再生を促す新ルールが

4月からスタートしました。

今回の改正で

意思決定を円滑にするための「合意要件」が大幅に緩和されました。

 

 

外観

建物を取り壊したり、建物と敷地の一括売却するには

区分所有者による決議が必要で

その要件は

原則、「区分所有者全員の同意」でした。

 

 

 

しかし相続や、転売によって一部の所有者と連絡がとれなくなるケースが増えて

おり、全員の同意を得ることは事実上困難となる場合が増加しました。

 

そこで

 

新ルールでは

 

全員の同意 → 「5分の4以上」の賛成で可能となりました。

 

取り壊し・売却や建て替えのいずれも

耐震性や防火性の不足

バリアフリー基準への不適合といった「客観的事由」が認められる場合は

賛成要件が「4分の3以上」にまで引き下げられました。

 

大災害で被災した場合には、早期復旧にむけ「3分の2以上」に緩和されました。

 

 

大規模修繕
管理組合

決議に参加しない無関心層への対策も強化され

共有部分の修繕等の管理決議において

これまで所在不明者や無関心な人も含む全所有者を母数としていましたが

新ルールでは

これを集会出席者の過半数に切り替えられました。

これは一部の反対や無関心によって必要な工事が滞る事態を

防ぐ狙いがあります。

 

今回の改正の

背景には、マンションが直面する

「建物の老朽化」と「住民の高齢化」という

「2つの老い」があります。

 

時代背景にあった法改正は必要だなと

思っております。

 

今日からゴールデンウイーク休暇に入られている方も

いらっしゃると思います。

皆さん、よいゴールデンウイークをお送りください(^▽^)/

 

マンションの売却、購入をお考えの方

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